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登記や預貯金の解約など、相続手続きのお悩みは当法人にお任せください。こちらの選ばれる理由も参考までにご覧いただければと思います。
【連携して対応可能】
行政書士法人心 小田原行政書士事務所では、必要に応じて他士業と連携し、適切に問題を解決できるようにしています。こちらでグループ企業についてご覧いただけます。
【事務所への行きやすさ】
相談先を探す際、アクセスしやすいかという点も気になるポイントかと思います。当法人は小田原駅3分の事務所がありますので、気軽にお越しください。
【お早めにご相談を】
期限がある手続きもあるため、早めの対応が大切です。当事務所は相談料を原則無料とし、相談日も夜間・土日祝日での調整も可能ですので、まずはお問い合わせください。
行政書士に依頼できる相続手続きの種類
1 遺言書の作成

行政書士には、遺言書の作成のサポートを依頼することができます。
自筆での遺言書を作成する場合、その文案を作成してもらうことができます。
公正証書で遺言書を作成する場合、公証役場とのやりとりの窓口となってもらうことや、作成の際の証人となってもらうことができます。
なお、当事務所の場合、遺言の内容をどのようにすればよいかなど、法律相談が必要な際には、グループ内の弁護士法人心にて対応させていただくことができます。
2 相続人の調査
行政書士には、亡くなった方の相続人の調査を依頼することができます。
相続人の調査は、戸籍を取得して、その内容を確認して進めることになります。
亡くなった方の相続人が明らかな場合であっても、相続手続きをするためには戸籍が必要ですので、この手続きはする必要があります。
行政書士には、職務に必要な戸籍を取得する権限が認められていますので、相続人は戸籍の取得を依頼することができます。
必要な戸籍はそれぞれの方によって異なりますので、行政書士には、どのような戸籍が必要になるのかを確認してもらい、これを取得してもらうことができます。
3 相続財産の調査
行政書士には、亡くなった方にはどのような財産があったのかの調査を依頼することができます。
相続財産の調査の方法は、不動産であったり、預貯金であったり、株や投資信託などの金融資産などであったり、財産の種類によってさまざまです。
それぞれのケースに応じた調査をすることで、相続財産に漏れがないように調査をしてもらうことができます。
調査の結果を遺産目録などにまとめてもらうことができますので、どのような財産があるのかを確認したうえで、これを他の相続人と分割方法を協議する際の資料にすることもできます。
4 預貯金などの解約手続き
行政書士には、預貯金などの解約手続きを依頼することができます。
相続手続として預貯金などの解約手続きをする場合には、基本的には、遺産分割協議書を作成し、各金融機関に、必要な書類とともに提出する必要があります。
これに必要な遺産分割協議書の文案も作成してもらうことができます。
このような手続きを確実に進められるように、手続きを依頼することができます。

受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒250-0011神奈川県小田原市
栄町1‐8-1
Y&Yビルディング3F
0120-2403-39
小田原で相続手続きにお悩みの方へ
預金や貯金の場合、金融機関ごとに手続きの流れや必要書類が異なるため、亡くなった方が複数の銀行などに口座を持っていた場合、相続手続きに大きな労力を要することになります。
証券口座の場合、被相続人の方が取引をしていた証券会社に、相続人の方が口座を作り、株式などを移管する必要があります。
また、相続手続きを進めるためには、前提として遺言や遺産分割協議書が必要となります。
相続手続きにお悩みの方は、当法人までご相談ください。
相続手続きを得意とする行政書士が、遺産分割協議書に形式面の不備は無いか、相続手続きにおいてどういった書類が必要となるのか、どのように相続手続きを進めていけばいいのかなどについてアドバイスさせていただきます。
また、相続手続きについて依頼いただくと、行政書士が代わりに手続きを進めることができるため、依頼者の方の負担を大きく減らすことが期待できます。
当法人では、相続手続きに関するご相談を、原則無料で承ります。
小田原で相続手続きにお悩みの方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。
































































